コラム

ハワイ不動産で勘違いしやすい日本と違う相続登記とは?

22.11.28コラム

 当社では定期的にハワイ不動産セミナーをオンラインで実施しております。
2022年11月19日に開催された【購入前から知っておきたい!ハワイ不動産相続への備えと最新マーケット情報】の中で話された内容をもとにポイントとなる部分をご説明します。

 ハワイ不動産で勘違いしやすい日本と違う相続登記

 ハワイの不動産相続をみると、日本にはないプロベートという手続きがあります。
この手続きを経ないと相続登記ができません。

 日本の場合は遺言があれば(自筆の場合は裁判所の検認が必要)、ほとんどの方は公正証書にて執行文が付与され法務局に持って行くと登記ができます。
もめない相続の場合は、遺産分割協議書を作って、押印して司法書士さんに渡せば2、3週間で登記は完了します。

 アメリカの場合は違います。プロベートという手続きが必ず必要となります。

 1回会社を精算するのと同じようなイメージで、個人の場合、その方の人生が終わったところで財産を精算します。
そして税金を支払う手続きがあります。日本のように戸籍という制度がないので、相続人が誰かというところから始めます。
この人が亡くなりましたので、関係者出てきてくださいと告知をします。
そうすると相続人やお金を貸しているとか、色々な人が出てきて、その特定から始めるという流れです。

 出生証明書や婚姻証明書と繋ぎ合わせて、日本の親族図みたいなものの作ります。財産が確定して、税金も納めたあと相続人に分配するというのがプロベートという手続きです。

 このプロベートにはかなりの時間がかかります、概ね1年半から2年と言われていますが、有名人になると40年かかったとうケースもあります。
そのため、このプロベート回避する人がアメリカではほどんどです。

 回避する手続きとして、ジョイントテナンシーがあります、日本でいうところの含有や共有といったもので、2人の名義にして1人が亡くなった時には残りの1人の名義になるというものです。所有権の移転というよりかは、亡くなった人の名義を引くようなイメージになります。
アメリカではこれが一番多いです。

 ここで日本の方には注意が必要です。
日本の税制では、これは贈与課税にあたります。
旦那さんが1億円でハワイに不動産を購入し、プロベート対策で奥さんをジョイントテナンシーにしている方が昔は多くいたようです。
税務署からの指摘により、贈与に当たるとして、裁判で争われましたが、このジョイントテナンシーは夫婦間贈与ということで課税の明確な扱いが出ました。
ハワイでは日本の税法は関係ないと思っていらっしゃる方が多いので気をつけたいポイントです。

 既にこのジョイントテナンシーでお持ちの方はどうしたら良いのか。
ジョイントテナンシーにしたものを真の所有者に戻すには、今度はアメリカ側のIRS(アメリカ合衆国内国歳入庁)が、2人の名義になっているものを1人に寄せることについて、こっちの贈与ではないかという話になります。
ハワイの会計士と実際はこのような流れになっていて正規に戻すのだということで、日本の税務署に対してもアメリカのIRSに対しても両方に説明をするため、専門家との連携が必要になってきます。

 では、他に何が良いのか?
良く使われているのは、TODと言って、私が死んだら誰々の名義に譲るという日本で言うところの所有権移転の仮登記、死因贈与登記のようなもので、日本人に馴染むものだと思います。

 ただ途中で認知症になって途中で売りたくなった場合は、これでは対応できないのでトラスト(自益信託)を使っている方もいます。これは割と多くの費用がかかるので、1つ2つの物件を持っている方には向かないため、個別の判断が必要となります。
こちらのセミナーに関して気になるお客様がいらっしゃいましたら、当日の動画を個別に配信することも可能ですので、お問い合わせください。

 また、ハワイ不動産のTODに関して具体的なご相談がありましたら、TOD詳しい弁護士の先生をご紹介することができます。東急リバブルまでお気軽にご相談くださいませ。